宮桜会 会則

第1章 総則

  • 第1条
  • 本会は宮崎日本大学高等学校同窓会「宮桜会」と称し、本部事務局を宮崎日本大学高等学校内におき、各地に支部を置く。
  • 第2条
  • 本会は会員相互の親睦と連絡を図り、母校の発展に寄与する事を目的とする。
  • 第3条
  • 本会は次の会員をもって組織する。
  • 1.正会員  宮崎日本大学高等学校卒業生
  • 2.特別会員 宮崎日本大学高等学校旧職員・現職員
  • 第4条
  • 本会は第2条の目的を遂行するために次の事業を行う。
  • 1.会報及び会員名簿の発行
  • 2.講演会・音楽会・講習会等の開催
  • 3.同窓会活動と十分関連性を持つ団体又は行事への支援
  • 4.その他必要と認められる事業

第2章 役員

  • 第5条
  • 本会に次の役員をおき、その任務を次のとおり定める。
  • 1.会 長〔1名〕本会を代表し、会務を統括する。
  • 2.副会長〔4名〕会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
  • 3.幹 事〔数名〕同窓会の情宣活動を行う。
  • 4.監 査〔2名〕会計監査を行う。
  • 5.事務局長〔1名〕同窓会に関する経理を担当する。
  • 6.会 計〔1名〕事務局長を補佐する。
  • 7.理 事〔40名以内〕各地を代表する支部長及び部活代表をもって構成し、同窓会に関する議事の原案を審議する。
  • 第6条
  • 役員の選出は、会長の推薦を受けて年度末の理事会で行い、総会で承認を得る。
  • 第7条
  • 本会に顧問をおく事ができ、会長がこれを委嘱する。
  • 第8条
  • 役員の任期は次のとおりとする。
  • 1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期の途中欠員を生じた場合は、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。
  • 2.役員の不信任案は会委員の連署により発議でき、その決議は総会出席者の3分の2以上の賛成により成立する。

第3章 機関

  • 第9条
  • 本会に次の機関をおく。
  • 第10条
  • 総会は会長が招集し、理事会での決定事項を審議、承認し、年1回以上開く事を原則とする。
  • 第11条
  • 理事会は年2回以上開く事を原則とする。
  • 第12条
  • 役員会は随時招集する。
  • 第13条
  • 総会・理事会の議決は出席者の過半数をもって決める。なお、賛否同数の場合には議長がこれを決める。

第4章 会計

  • 第14条
  • 本会の経費は下記をもって充当する。
  • 1.会 費 正会員は卒業時に入会し、会費2,500円を納めるものとする。
  • 2.寄付金
  • 3.事業収入
  • 4.雑収入
  • 第15条
  • 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 第16条
  • 毎年定例総会において会計報告を行うものとする。

第5章 支部

  • 第17条
  • 支部の結成は支部役員(支部長・事務局長・会計)で会長に申請し、役員会の承認を経るものとする。
  • 第18条
  • 支部会則は各支部において作成する。
  • 第19条
  • 支部は本会事務局と連絡を密にし、支部会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するものとする。

第6章 付則

  • 第20条
  • 本会会則の変更は総会の決議による。
  • 第21条
  • 本会則は、平成29年6月3日から実施する。
  • 第22条
  • 卒業時に、各クラス毎2名程度の連絡幹事を選出する。

以上

  • 昭和41年3月1日実施
  • 昭和47年8月15日改正
  • 平成9年6月22日改正
  • 平成20年4月11日改正
  • 平成29年6月3日改正

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