宮桜会 会則
第1章 総 則
第1条
本会は宮崎日本大学高等学校同窓会「宮桜会」と称し、本部事務局を宮崎日本大学高等学校内におき、各地に支部を置く。
第2条
本会は会員相互の親睦と連絡を図り、母校の発展に寄与する事を目的とする。
第3条
本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員 宮崎日本大学高等学校卒業生
2.特別会員 宮崎日本大学高等学校旧職員・現職員
第4条
本会は第2条の目的を遂行するために次の事業を行う。
1.会報及び会員名簿の発行。
2.講演会・音楽会・講習会等の開催。
3.同窓会活動と十分関連性を持つ団体または行事への支援。
4.その他必要と認められる事業。
第2章 役 員
第5条
本会に次の役員をおき、その任務を次の通り定める。
1.会 長〔1名〕本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長〔5名〕会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
3.幹 事〔4名〕同窓会の情報活動を行う。
4.監 査〔2名〕会計監査を行う。
5.事務局長〔1名〕同窓会に関する経理を担当する。
6.会 計〔1名〕事務局長を補佐する。
7.理 事〔40名以内〕各地を代表する支部長及び部活代表をもって構成し、同窓会に関する議事の原案を審議する。
第6条
役員の選出は年度末の理事会で行い、総会で承認を得る。
第7条
本会に顧問をおく事ができ、会長がこれを委嘱する。
第8条
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期の途中欠員を生じた場合は、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。
2.役員の不信任案は会員の連署により発議でき、その決議は総会出席者の3分の2以上の賛成により成立する。
第3章 機 関
第9条
本会に次の機関をおく。
第10条
総会は会長が招集し、理事会での決定事項を審議、承認し、年1回以上開く事を原則とする。
第11条
理事会は年2回以上開く事を原則とする。
第12条
役員会は随時招集する。
第13条
総会・理事会の議決は出席者の過半数をもって決める。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決める。
第4章 会 計
第14条
本会の経費は下記をもって充当する。
1.会 費 正会員は卒業時に入会し、会費1,800円を納めるものとする。
2.寄付金
3.事業収入
4.雑収入
第15条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第16条
毎年定例総会において会計報告を行うものとする。
第5章 支 部
第17条
支部の結成は相当数の会員をもって会長に申請し、総会の承認を経るものとする。
第18条
支部会則は各支部において作成する。
第19条
支部は本会事務局と連絡を密にし、支部会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するものとする。
第6章 付 則
第20条
本会会則の変更は総会の決議による。
第21条
本会則は、平成20年4月11日から実施する。
第22条
卒業時に、各クラス毎2名程度の連絡幹事を選出する。
以上
昭和41年3月1日実施
昭和47年8月15日改正
平成9年6月22日改正
平成20年4月11日改正

